内容詳細
温泉掲示内容(変更)届出
- 概要
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温泉法(昭和23年7月10日法律第125号)第18条及び温泉法施行令(昭和59年3月9日政令第25号)第1条、温泉法施行規則(昭和23年8月9日厚生省令第35号)第11条に基づき、温泉成分等の掲示をしようとするときまたは掲示内容を変更しようとするときは、利用許可ごとに届出が必要です。
- 申請対象者
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温泉利用許可をうけた者
- 手数料
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費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法