このページの本文へ移動

内容詳細

特定事業者の委任状

概要

※こちらは、特定事業者用の委任状申請画面です。 代表者と異なる者(工場長等)が届出者となる場合は、代表者による委任状が必要です。

特定事業者の要件

① 府内に設置している事業所において使用した燃料並びに熱及び電気の量を原油換算した合計量が1,500kL/年以上の事業者 ② 連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が府内に設置している事業所及び当該加盟者が府内に設置している当該連鎖化事業に係る事業所において使用した燃料並びに熱及び電気の量を原油換算した合計量が1,500kL/年以上の事業者 ③ 府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車を除く。)を、30台以上(タクシー事業者は75台以上)使用する事業者 【窓口】 ①及び②に該当する特定事業者:気候変動緩和・適応策推進G(06-6210-9553) ③のみ該当する特定事業者  :脱炭素モビリティG(06-6210-9586)

受付開始日
2023年3月17日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662109553