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内容詳細

助産所の休止・廃止・再開の届出【非助産師(法人等)開設用】

概要

助産所を休止・廃止・再開した場合又は開設者が死亡・失そうの宣告を受けたときの手続きです。

根拠法令

医療法第8条の2第1項 医療法第8条の2第2項

大阪府保健所所在地一覧

各保健所の問い合わせ先については、こちらのページをご覧ください。

申請書・資料
記載要領[PDF形式:73.8KB]

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受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付