このページの本文へ移動

内容詳細

その他の給食施設開始届出

概要

大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱において、1回50食以上又は1日100食以上の食事を継続的(食事の供給が週4日以上かつ1カ月以上実施されていることをいう。)に供給する施設のうち、健康増進法第20条第1項に規定する特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に供給する施設)以外の施設を「その他の給食施設」と定めています。その他の給食施設を開設したときは、その事業の開始日から1カ月以内に開始届出の提出にご協力をお願いします。

問合せ窓口・提出先

給食施設所在地を所管する大阪府保健所企画調整課 参考リンク ただし、給食施設の所在地が大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の場合は、各市の保健所等にお問い合わせください。

申請書・資料
記入要領[PDF形式:53.5KB]

記入方法は、こちらをご覧ください。

受付開始日
2023年3月24日 13時00分
受付終了日
随時受付