内容詳細
クリーニング所廃止届出
- 概要
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クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条に基づき、クリーニング所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。
- 申請対象者
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クリーニング所の開設者
- 手数料
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費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2023年3月15日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 申請先の各保健所にお問い合わせ下さい
利用可能な支払方法