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内容詳細

クリーニング所廃止届出

概要

クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条に基づき、クリーニング所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

申請対象者

クリーニング所の開設者

手数料

費用は、不要(無料)

受付開始日
2023年3月15日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
申請先の各保健所にお問い合わせ下さい