内容詳細
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出【泉州地域(建設業を除く)】
- 概要
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産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に、必要事項を記した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要があります。 【建設業者向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出について 【建設業者以外向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出について
- 対象事業者
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前年度に産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託し、マニフェストを交付した全ての事業者 ※電子マニフェスト(廃棄物処理法第12条の5に規定する情報処理センターを使用した登録及び報告)を活用している場合は、同法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが報告を行うため、事業者自らが本報告をする必要はありません。
- 報告内容
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書:事業場ごとに前年度において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況
- 提出期間
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毎年4月1日から6月30日まで
- 申請ページ
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<注意!>排出事業場が以下の市にある場合は、各市役所が提出先になります。 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 各市役所のホームページ一覧 ■排出事業場が上記以外の市町村にある場合は大阪府が提出先になります。 (1)建設業(大阪府所管地域) →申請ページはこちらから申請してください。。 (2)建設業以外で、排出事業場が泉州地域以外(下記) →申請ページはこちらから申請してください。 <泉州地域以外> 豊能地域 (能勢町、豊能町、箕面市、池田市) 三島地域 (島本町、摂津市、茨木市) 北河内地域(交野市、四條畷市、門真市、守口市、大東市) 中河内地域(柏原市) 南河内地域(大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村) (3)建設業以外で、排出事業場が泉州地域(下記) →現在のページから申請してください。 <泉州地域> 泉北地域 (高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町) 泉南地域 (岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)
- 受付開始日
- 2022年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付