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内容詳細

温泉掘削・増掘・動力装置工事完了・廃止届出

概要

温泉法(昭和23年7月10日法律第125号)第8条(第11条)に基づき、 温泉の(掘削・増掘・動力装置)工事を完了・廃止したときは届出が必要です。

申請対象者

温泉法第3条(第11条)の許可を受けた者

手数料

費用は、不要(無料)

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ(平日9:00-18:00)
電話番号:0669449910