内容詳細
温泉掘削・増掘・動力装置工事完了・廃止届出
- 概要
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温泉法(昭和23年7月10日法律第125号)第8条(第11条)に基づき、 温泉の(掘削・増掘・動力装置)工事を完了・廃止したときは届出が必要です。
- 申請対象者
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温泉法第3条(第11条)の許可を受けた者
- 手数料
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費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法