内容詳細
自動車使用管理実績報告書の届出
- 概要
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大阪府内の対象となる地域に使用の本拠の位置を有する自動車を30台以上使用している事業者の方は、自動車から排出される窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)を抑制するため「自動車使用管理実績報告書」を作成し、知事等に提出することが義務付けられています。
- 受付開始日
- 2023年3月25日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
大阪府内の対象となる地域に使用の本拠の位置を有する自動車を30台以上使用している事業者の方は、自動車から排出される窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)を抑制するため「自動車使用管理実績報告書」を作成し、知事等に提出することが義務付けられています。