内容詳細
施術所の休止・廃止・再開の届出【個人開設用】
- 概要
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施術所を休止、廃止、再開したときの手続きです。
- 注意事項
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・休業期間の予定が1年未満の場合は休止の届出、1年以上の場合は廃止の届出となります。 ・休止期間が1年を超えた場合は、あらためて廃止届を提出してください。
- 根拠法令
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あはき法第9条の2第2項 柔法第19条第2項
- 申請書・資料
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施術所、出張・滞在施術に関する手続きのご案内[Word形式:614.7KB]
施術所の開設・変更等にあたっては、「施術所、出張・滞在施術に関する手続きのご案内」をご覧のうえ、所管の府保健所に事前相談をし、助言・指導を受けてください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法