内容詳細
公衆浴場営業廃止届出
- 概要
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公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第四条に基づき、浴場業を営む者は営業を廃止したときは、10日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
- 申請対象者
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浴場業を営む者
- 手数料
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費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2023年3月15日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 申請先の各保健所にお問い合わせ下さい
利用可能な支払方法