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内容詳細

公衆浴場営業廃止届出

概要

公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第四条に基づき、浴場業を営む者は営業を廃止したときは、10日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

申請対象者

浴場業を営む者

手数料

費用は、不要(無料)

受付開始日
2023年3月15日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
申請先の各保健所にお問い合わせ下さい