労働組合法に基づく不当労働行為救済申立てにおける補佐人の許可申請です。
・出席する期日までに余裕をもって申請してください。 ・一度に5名まで申請できます。 ・申立人・被申立人ごとに申請が必要になります。(例:申立人が甲及び乙の2者の場合、甲のみの補佐人として許可申請を行うならば申請は1回、甲・乙の2者共に補佐人となるならば甲・乙ごとに合計2回申請が必要。)