内容詳細
製菓衛生師養成施設に関する申請、届出
- 概要
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製菓衛生師養成施設に関する申請・届出手続です。 対象となる手続は以下のとおりです。 1)製菓衛生師養成施設 新規指定申請 2)製菓衛生師養成施設 内容変更等承認申請 01:生徒の定員 02:学級数 03:施設の構造設備(生徒の定員を変更するためのもの) 04:指定施設の廃止 3)製菓衛生師養成施設 内容変更の届出 01:指定養成施設の名称又は所在地 02:指定養成施設の長の氏名 03:施設の構造設備(生徒の定員を変更するためのものを除く。) 04:通信課程における通信教材の内容、指導の方法 05:設立者の住所及び氏名 06:修業期間及び教科課程 07:入学料、授業料及び実習費の額 08:養成施設の教員
- 制度
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製菓衛生師法、製菓衛生師法施行令、製菓衛生師法施行規則、大阪府製菓衛生師養成施設指導要領に基づき、製菓衛生師養成施設についての新規指定、既存施設に係る変更を行う場合には必要書類を都道府県あて提出するものです。 ※本件手続きにあたっては、あらかじめ所管課あての事前相談が必要となります。
- 申請対象者
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製菓衛生師養成施設の設立者
- 手数料
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- 持参するもの
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- 受付開始日
- 2024年6月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法