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内容詳細

結核に係る定期健康診断実施報告書

結核定期健康診断実施報告書の提出について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下感染症法という。)」により、下記の対象施設の長は、結核の定期健康診断を実施し、報告する義務があります。 【感染症法第53条の2、同法施行令第11条、第12条および同法第53条の7】 また、結核定期健康診断の対象者には、受診義務が課せられています。【感染症法第53条の3】

対象施設・対象者等

〇事業所:・病院、診療所(歯科含む)、助産所の従事者      ・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者      ・介護老人保健施設、社会福祉施設(※)の従事者 〇学校長:大学(短大含む)、高等学校等(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く)      の学生・生徒 〇施設の長:社会福祉施設(※)に入所している65歳以上の者       ※社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)       救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、       知的障害者援護施設、婦人保護施設  

報告期限

健康診断を完了(結果確認)した翌月10日まで

報告届出先の保健所について

こちらで報告できるのは、対象施設(医療機関、事業所、施設等)の所在地が、下記の大阪府保健所管轄内にある場合です。 池 田保健所(池田市、箕面市、豊能町、能勢町) 茨 木保健所(茨木市、摂津市、島本町) 守 口保健所(守口市、門真市) 四條畷保健所(四條畷市、大東市、交野市) 藤井寺保健所(藤井寺市、松原市、羽曳野市、柏原市) 富田林保健所(富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村) 和 泉保健所(和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町) 岸和田保健所(岸和田市、貝塚市) 泉佐野保健所(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町) ※政令市(大阪市、堺市)及び中核市(東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、寝屋川市、八尾市、吹田市)に所在地のある医療機関、事業所、施設等については、各管轄の市保健所にご報告をお願いします。

受付開始日
2024年4月1日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先・よくある質問
健康医療部保健医療室 感染症対策課 及び 各届出先保健所
よくある質問はこちらからご確認ください