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内容詳細

温泉利用廃止等届出

概要

大阪府温泉法施行細則(平成12年3月31日大阪府規則第68号)第27条に基づき、 温泉営業者等が、温泉を公共の浴用又は飲用に供すことをやめたとき、死亡または六か月以上所在不明のとき、法人が解散したときは届出が必要です。

申請対象者

温泉営業者等

手数料

費用は、不要(無料)

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ(平日9:00-18:00)
電話番号:0669449910