内容詳細
温泉利用廃止等届出
- 概要
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大阪府温泉法施行細則(平成12年3月31日大阪府規則第68号)第27条に基づき、 温泉営業者等が、温泉を公共の浴用又は飲用に供すことをやめたとき、死亡または六か月以上所在不明のとき、法人が解散したときは届出が必要です。
- 申請対象者
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温泉営業者等
- 手数料
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費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法