内容詳細
化製場・死亡獣畜取扱場構造設備変更届出書
- 概要
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化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)第3条第2項に基づき、化製場又は死亡獣畜取扱場について構造等を変更しようとするときは届出が必要です。
- 申請対象者
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化製場・死亡獣畜取扱場の許可を受けた者
- 手数料
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費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法