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内容詳細

【自動車リサイクル法】フロン類回収業者変更届出

概要

 フロン類回収業者として登録を受けた者は、登録事項に変更があった場合に、変更があった日から30日以内に、フロン類回収業者変更届出書に必要な書類を添えて、大阪府に提出しなければなりません。  ※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の事業所については、各市に届出してください。  なお、変更届出書の提出は、インターネット申請のほか、郵送や窓口での提出でも可能です。インターネット申請の場合、電子情報で送信できない添付資料は、別に郵送していただくことになります。 (ご参考)自動車リサイクルに関すること

対象者

大阪府所管内で自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者の変更届出を行おうとする法人又は個人

添付書類

以下のリンク先ページ内「3.フロン類回収業の変更届出」をご参照ください。 添付書類の詳細

添付資料の郵送先

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階  大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ あて

受付開始日
2023年2月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662109570