内容詳細
承継届出書(泉州地域)
- 概要
-
PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)保管者について相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る)があったときは、PCB特別措置法第16条第2項の規定により、承継を受けた方が、承継を受けた日から30日以内に、承継届出書を知事に提出しなければなりません。 本届出に関する大阪府ホームページ
- 届出対象者
-
承継を受け、大阪府域の下記市町でPCB廃棄物等の保管をすることとなった方 泉北地域(高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町) 泉南地域(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)
- 提出時期
-
承継を受けた日から30日以内
- 提出先
-
大阪府 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 電話 072-437-2530
- 提出方法
-
届出書の提出は「電子申請」「郵送」「窓口持参」が可能です。 PCB廃棄物等に係る届出について
- 提出書類
-
提出いただく様式と必要な添付書類については下記をご覧ください。 PCB廃棄物 保管事業者の承継について
- 受付開始日
- 2023年9月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法