内容詳細
調理師養成施設に関する申請、届出
- 概要
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調理師養成施設に関する申請・届出手続です。 対象となる手続は以下のとおりです。 1)調理師養成施設 新規指定申請 2)調理師養成施設 変更承認申請 ①教科課程ごとの生徒の定員 ②同時に授業を行う生徒の数 ③修業期間 ④教科課程 3)調理師養成施設 届出及び報告 ①変更届出(養成施設の名称及び所在地) ②変更届出(設立者の住所又は氏名) ③変更届出(施設の各室の用途、構造若しくは面積 ④入所者数及び卒業の届出 ⑤その他報告(所管課より求めがあった場合) ⑥廃止の届出
- 制度
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調理師法、調理師法施行令、調理師法施行規則、大阪府調理師養成施設指導要領に基づき、調理師養成施設についての新規指定、既存施設に係る変更を行う場合には必要書類を都道府県あて提出するものです。 ※本件手続きにあたっては、あらかじめ所管課あての事前相談が必要となります。
- 申請対象者
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調理師養成施設の設立者
- 手数料
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- 持参するもの
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- 受付開始日
- 2024年6月28日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法