内容詳細
動物飼養(収容)休止届出
- 概要
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大阪府化製場等に関する法律施行条例(昭和59年6月20日大阪府条例第41号)第15条に基づき、経営者の氏名、住所等を変更したとき、飼養・収容を休止、廃止したとき等は届出が必要です。
- 申請対象者
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動物飼養等の許可を受けた者
- 手数料
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費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法