内容詳細
診療用エックス線装置の届出(備付・変更・廃止)
- 概要
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病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき、変更したとき又は廃止したときの手続きです。 いずれも事実発生から10日以内に届け出てください。
- 根拠法令
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医療法第15条第3項 医療法施行規則第24条、24条の2、29条
- 大阪府保健所所在地一覧
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各保健所の問い合わせ先については、こちらのページをご覧ください。
- 申請書・資料
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診療用エックス線装置の届出に係る添付書類(備付・変更・廃止)[Excel形式:34.8KB]
届出に係る添付書類については、予めダウンロードをお願いします。
遮蔽計算様式(参考様式)[Excel形式:112.7KB]届出に係る添付書類については、予めダウンロードをお願いします。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法