内容詳細
大阪府用地課後援名義使用承認申請
- 概要
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用地行政の推進に寄与する諸行事に対し主催者からの申請により審査の上承認します。(他課分掌のものを除く)
- 審査基準
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後援名義の使用承認を受ける場合は、次の各号のいずれにも該当するものであることを要します。 (1) 事業主体は、原則として公共的な団体、新聞社等の報道機関、その他大阪府の用地行政の施策推進に寄与する目的又は実績のある団体であること。 (2) 事業が、用地行政の適正かつ円滑な推進に寄与することの他、関係する法令、制度の趣旨・目的にも合致し、府民生活の向上に積極的に寄与するものであること。 (3) 宗教活動、政治活動、営利又は売名を目的として、運営されるものでないこと。 (4) 事業実施に際して、金品の寄附、援助、事業参加等の強要の恐れがないこと。 (5) 府民が自由に参加できるものであること。ただし、限られた会員等のみが参加する場合にあっては、その効果が大阪府の用地行政の適正かつ円滑な推進に寄与すると認められること。 (6) 参加料又は受講料等の徴収金がある場合には、当該徴収金の総額がその事業に要する経費の範囲内であること。 (7) 事業名に個人名(歴史上の人物を除く。)を含まない事業であること。 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められるものでないこと。 (9) その他後援名義の使用承認を行なうことが不適当と認められるものでないこと。
- 提出書類
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下記に記載されている書類を、行政オンラインシステムにてご提出ください。 (1)後援名義使用申請書 (2)事業計画書(事業開催要領等) (3)収支予算書 (4)申請団体の規則に関する書類 (5)申請団体の役員名簿 (6)その他必要な書類 ・事業が終了した場合は、下記書類をメールにてご提出ください。 後援名義使用事業報告書
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付