内容詳細
(新・旧)食品営業許可証の再交付の申請
- 申請案内
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食品営業許可証を紛失、汚損又は破損した場合の許可証の再交付の手続きです。
- 申請対象者
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食品衛生法第55条(改正前の食品衛生法第52条)により、営業許可を受けた者(許可証を紛失、破損された場合) 営業所所在地が、大阪府保健所(池田保健所、茨木保健所、四條畷保健所、守口保健所、藤井寺保健所、富田林保健所、和泉保健所、岸和田保健所、泉佐野保健所)管内にある事業者の方 ※営業所所在地が、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にある場合は対象外です。
- 手数料
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不要(無料)
- お問い合わせ先・電子申請以外の受付窓口
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お問い合わせ先:営業所所在地の管轄保健所 ※各保健所のお問い合わせ先については、「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。 受付窓口:営業所所在地の管轄保健所
- 手続きに必要な書類等
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食品営業許可証再交付申請書 食品営業許可証(破損・汚損の場合のみ) てん末書 営業施設図面
- 申請書・資料
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(旧)食品営業許可証再交付申請書[Word形式:13.9KB]
令和3年5月31日までに取得した許可証の再交付申請書の様式です。
(新)食品営業許可証再交付申請書[Excel形式:11.8KB]令和3年6月1日以降に取得した許可証の再交付申請書の様式です。
営業施設図面[Word形式:39.7KB]許可証に添付する営業施設図面の記入様式です。
てん末書[Word形式:11.8KB]許可証の紛失・破損・汚損に関するてん末書の様式です。
- 受付開始日
- 2023年3月17日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法