内容詳細
食鳥処理事業の確認状況の報告
- 申請案内
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認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況、又は食鳥中抜きとたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について確認させた状況を知事に報告するときに必要な届出です。 ※毎月末日までに、前月実施分の報告が必要です。
- 申請対象者
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認定小規模食鳥処理業者 営業所所在地が、大阪府保健所(池田保健所、茨木保健所、四條畷保健所、守口保健所、藤井寺保健所、富田林保健所、和泉保健所、岸和田保健所、泉佐野保健所)管内にある事業者の方 ※営業所所在地が、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にある場合は対象外です。
- 手数料
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不要(無料)
- お問い合わせ先・電子申請以外の受付窓口
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お問い合わせ先:営業所所在地の管轄保健所 ※各保健所のお問い合わせ先については、「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。 受付窓口:営業所所在地の管轄保健所
- 手続きに必要な書類等
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・確認状況報告書
- 申請書・資料
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確認状況報告書 [Wordファイル 26KB][Word形式:24.1KB]
認定小規模食鳥処理業者が確認規程に基づく確認状況を報告する場合の届出の様式です。
- 受付開始日
- 2023年3月17日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法