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内容詳細

ふぐ処理登録者の死亡等届出

届出案内

ふぐ処理登録者(旧ふぐ取扱登録者)が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときの手続です。 ※「ふぐ処理登録者(旧ふぐ取扱登録者)」を以降は「ふぐ処理登録者」と記載します。

届出義務者

戸籍法第87条第1項に規定されている方 ふぐ処理登録者の  第一 同居の親族  第二 その他の同居者  第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

手数料

不要(無料)

送付するもの

・ふぐ処理登録者証 ・戸籍(除籍)抄本、住民票(除票)の写し等(死亡を確認できるもの)

受付開始日
2023年2月16日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
府民お問合せセンター
電話番号:0669108001