内容詳細
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(泉州以外の地域)
- 概要
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PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)を保管されている方は、PCB特別措置法の規定により、毎年6月30日までに、前年度末の保管状況等を記載した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」(以下、届出書という)を知事へ提出しなければなりません。 また、事業場等から新たにPCB廃棄物が発生した場合や、保管状況に変化があった場合、PCB廃棄物を委託処理した場合にも下記様式により届出の提出をお願いします。 なお、この届出の内容は、PCB特別措置法第9条及びPCB特別措置法施行規則第12条の規定により、公表しています。 本届出に関する大阪府ホームページ
- 届出対象者
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大阪府域の下記市町村でPCB廃棄物等を保管する事業者 豊能地域(能勢町、豊能町、箕面市、池田市) 三島地域(島本町、摂津市、茨木市) 北河内地域(交野市、四条畷市、門真市、守口市、大東市) 中河内地域(柏原市) 南河内地域(大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村)
- 提出時期
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・毎年度4月1日から6月30日まで ・事業場等から新たにPCB廃棄物が発生した場合、保管状況に変化があった場合、PCB廃棄物を委託処理した場合は速やかに ※同一年度内に、複数回の届出を行う事は可能です。
- 提出先
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大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9583(直通)
- 提出方法
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届出書の提出は「電子申請」「郵送」「窓口持参」が可能です。 PCB廃棄物等に係る届出について
- 提出書類
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提出いただく様式と必要な添付書類については下記をご覧ください。 PCB廃棄物 保管及び処分状況等届出書について
- 受付開始日
- 2022年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付