内容詳細
遊泳場廃止届出
- 概要
-
大阪府遊泳場条例(平成12年3月31日大阪府条例第35号)第14条に基づき、遊泳場を休止、または廃止したときは届出が必要です。
- 申請対象者
-
遊泳場の開設許可を受けた者
- 手数料
-
費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
大阪府遊泳場条例(平成12年3月31日大阪府条例第35号)第14条に基づき、遊泳場を休止、または廃止したときは届出が必要です。
遊泳場の開設許可を受けた者
費用は、不要(無料)