内容詳細
【障害福祉サービス・障害児通所支援】事前審査(事業所移転等)
- こちらは事業所移転等に伴う「事前審査」手続きページです。(障がい福祉サービス・障がい児通所支援)
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事前審査とは、変更届出書一式提出前に事前に設備基準等を満たしているか確認するものです。 「従たる事業所の追加」「短期入所の種別変更」もこちらのページから事前審査が可能です。 ★本ページの「対象市町村(大阪府所管市町村)」について、必ず確認してください。 ・障がい福祉サービス 対象市町村:摂津市・門真市・羽曳野市・大東市・守口市・四條畷市・交野市・藤井寺市・島本町 ・障がい児通所支援 対象市町村:大阪市・堺市・中核市以外の市町村 ※定員増加に伴う「事前協議」は別ページで受付しています。 ※共同生活援助の住居追加に伴う「事前審査」は別ページで受付しています。
- 提出期限 【期限厳守】
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事前協議(本ページ):変更年月日の2ヵ月前の月末最終日24時 (変更日:令和5年10月1日 → 提出期限:令和5年8月31日24時) 変更申請書類一式の提出:事前協議を経たうえで、変更日の前月15日【消印有効】 (変更日:令和5年10月1日 → 提出期限:令和5年9月15日【消印有効】)
- ※手続き前の準備
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届出には【大阪府行政オンラインシステム】の利用者登録が必要です。 トップページの右上[新規登録]から事前に登録をお願い致します。 ※ 事業所単位で登録していただくことを推奨しています。(法人単位の登録でも可) ※ 【事業者として登録】(【個人として登録】は不可)から登録してください。 ※ 既に他の届出等で利用者登録されている場合は、再登録不要です。 ※ 利用者登録手順・システム操作方法・お問い合わせはこちらです。 1度利用者登録されますと、今後予定する【大阪府行政オンラインシステム】による各種申請や届出の受付時にも使用できます。 その際、事業所別に届出いただく機会が多くなるため、利用者登録は事業所単位を推奨しています。 大阪府所管外の事業所について、登録・届出されましても、審査・受付できませんので、ご注意ください。
- 提出書類
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・勤務形態一覧表 【事業所移転は不要】 ・組織体制図 【事業所移転は不要】 ・事業所の平面図 ・土地・建物の権利関係書類(賃貸契約書・建物登記簿など)
- 事前審査の手続き後について
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変更届に必要な書類一式を作成のうえ、変更日の前月15日【消印有効】までに提出してください。 事前審査の手続き内容について、補正・要件の確認・連絡事項(延期・受付不可も含む)等がある場合のみ、 審査担当者よりメールまたは電話にてご連絡致します。
- 受付開始日
- 2022年12月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付