内容詳細
指定事業所廃止等届出書(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例)
- 指定事業所廃止等届出書
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許可を受けた指定事業所を廃止する・指定施設の変更により指定事業所の対象外となる場合等に届出を行ってください。廃止後30日以内に提出をお願いしています。 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例関係 許可申請及び届出の手引き
- 手数料
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手数料は不要です。
- 申請書・資料
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(第15号様式)指定事業所廃止等届出書[Word形式:34.5KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法