内容詳細
生活保護法介護機関辞退届出申請
- 手続の概要
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生活保護法による指定のみ辞退するときに関する手続です。 詳しくは、市ホームページ及び指定介護機関のしおり をご覧ください。
- 案内
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生活保護法による指定のみを辞退する場合にに辞退しようとする日の30日前までに提出してください。
- 【問い合わせ先】
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問い合わせにつきましては、事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい。 ※川崎区については、地区によって所管する福祉事務所が異なりますので、御注意ください。 川崎区所管区域一覧 川崎区 (田島、大師除く)(044-201-3225) 大師支所 (044-271-0206) 田島支所 (044-322-1998) 幸区 (044-556-6723) 中原区 (044-744-3298) 高津区 (044-861-3297) 宮前区 (044-856-3167) 多摩区 (044-935-3259) 麻生区 (044-965-5233)
- 申請書・資料
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辞退届出書[Excel形式:51.5KB]
申請の際、添付が必要な書類となります。ダウンロード、記入まで済ませた状態でご用意下さい。
- 受付開始日
- 2023年2月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい
利用可能な支払方法