内容詳細
指定事業所に係る変更届出書(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例)
- 指定事業所に係る変更届出書
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指定事業所の、届出者名・事業所名等が変わったとき、すでに設置している指定施設の使用の廃止又は除却があったとき等は届出が必要です。変更があった日から30日以内に提出をお願いしています。 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例関係 許可申請及び届出の手引き
- 申請書・資料
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(第13号様式)指定事業所に係る変更届出書[Word形式:35.5KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 指定事業所の、届出者の名称・事業所名等が変わったとき、すでに設置している指定施設の使用の廃止又は除却があったとき等に使用する様式です。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法