内容詳細
障害者控除対象者認定書交付申請
- 高齢者の障害者控除のための 「認定書」の交付について
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所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者の認定に基づき、65歳以上の高齢者の障害者控除の申請に対して、川崎市が障害者控除対象者の認定を行います。
- 認定書による障害者控除の対象かつ本ページから申請できる方は次のとおりです。
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1 川崎市内に住所を有する65歳以上の方 2 介護保険の要介護認定又は要支援認定を川崎市内のいずれかの区で受けた方 ※市外からの転入により前住所地の要介護認定をそのまま受けている場合については、別途提出書類が必要です。 3 次のアもしくはイのいずれかの要件に該当する方 ア 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2、B1、B2、C1、C2のいずれかに該当している方 イ 認知症高齢者の日常生活自立判定基準が2(※)からMのいずれかに該当している方(※)ローマ数字を読み替えています。
- 制度内容、対象者等については次のリンクを参考にしてください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法