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内容詳細

【医事】病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届(第15号様式)

手続の概要

開設許可又は開設届出事項中の一部を変更した場合、変更後10日以内に届出が必要です。 ・変更届を要する事項 1 臨床研修修了医師又は歯科医師以外開設の場合  (1) 開設者の住所、氏名及び診療所の名称(法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称の場合で、法人の定款又は寄付行為及び登記簿謄本を添付してください。法人の代表者の変更は届け出る必要はありません。)  (2) 診療科目(法第6条の6第1項に規定があるもの。)    麻酔科を標榜する場合には、標榜許可書の写しを添付してください。  (3) 開設者が医師又は歯科医師で現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨  (4) 病院又は病室のある診療所については、病室の病床数を減少させようとするとき。  (5) 開設者が法人であるときは、定款、寄付行為  (6) 汚水の排出に関する事項(病院のみ)  (7) 管理者の住所、氏名 (法人の場合は、新たな管理者を医療法人の理事に加えることが必要です。) 2 臨床研修修了医師又は歯科医師開設の場合  開設届出事項中の一部を変更した場合 (開設場所の移転は、現施設の廃止、新規施設の開設の手続きが必要です。なお、診療に従事する医師・歯科医師の変更の場合、診療に従事する医師・歯科医師全員分の変更前と変更後の氏名、診療科目、診療日と診療時間の記載が必要です。欄に書ききれない場合に、別紙ひながたをお使いください)

申請対象者

開設者

手数料等

無料

必要な添付書類

1 変更の原因が病室の病床数の減少であるときは、当該病室の用途及び病床の配置状況を明示した変更前及び変更後の平面図 2 変更の原因が医師、歯科医師、薬剤師又は助産師の採用であるときは、当該医師、歯科医師若しくは薬剤師の免許証(臨床研修修了登録証を含む)の写し及び履歴書又は助産師の免許証の写し若しくは助産婦名簿の謄本及び履歴書(添付書類の免許証等は、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。)  ・開設者が法人の場合で、主たる事務所の所在地及び名称の変更のときには、法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人の代表者の変更は届け出る必要はありません。登記事項証明書はファイルを添付するのではなく、原本を郵送してください。郵送先等は「注意事項」をご確認ください。)   ・新たに麻酔科を標榜するときには、標榜許可書の写し  ・変更の原因が病室の病床数の減少であるときは、当該病室の用途及び病床の配置状況を明示した変更前及び変更後の平面図  ・開設者が法人の場合で、定款及び寄付行為の変更には、変更後の定款及び寄付行為の写し  ・医師以外開設の場合で、管理者の氏名の変更には、免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写し、履歴書(添付書類の免許証等は、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。法人の場合は、新たな管理者を医療法人の理事に加えることが必要です。)  ・法人の場合は、新たな管理者の管理者就任承諾書

注意事項

・病院等の構造を変更をする場合には事前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。(御来庁の際は必ず事前予約ください。) ・登記事項証明書は原本の提出が必要となります。次の宛先に郵送等で送付してください。 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当 この電子申請では、受付印を押印した届出書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した届出書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002494