内容詳細
生活保護法介護機関指定申請
- 手続の概要
-
生活保護法等指定介護機関の指定に関する手続です。 詳しくは、市ホームページ及び指定介護機関のしおり、記載要領 をご覧ください。
- 案内
-
生活保護法の指定は、介護保険法による指定を受けたサービスが対象となります。 ※平成26年7月1日に生活保護法が改正され、同日以降に介護保険法の指定を受けた介護機関については、指定不要の申し出がない限り、生活保護法指定介護機関としてみなし指定となります。
- 指定の届出が必要な事項
-
・平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた介護事業者が、生活保護法の指定を受ける場合 ・平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受ける際に生活保護法の指定を不要とする旨を申し出たものの、後に生活保護法の指定を受ける場合
- 【問い合わせ先】
-
問い合わせにつきましては、事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい。 ※川崎区については、地区によって所管する福祉事務所が異なりますので、御注意ください。 川崎区所管区域一覧 川崎区 (田島、大師除く)(044-201-3225) 大師支所 (044-271-0206) 田島支所 (044-322-1998) 幸区 (044-556-6723) 中原区 (044-744-3298) 高津区 (044-861-3297) 宮前区 (044-856-3167) 多摩区 (044-935-3259) 麻生区 (044-965-5233)
- 申請書・資料
-
指定介護機関指定申請書[Excel形式:47.0KB]
申請の際、添付が必要な書類となります。ダウンロード、記入まで済ませた状態でご用意下さい。
誓約書[Word形式:24.3KB]申請の際、添付が必要な書類となります。ダウンロード、記入まで済ませた状態でご用意下さい。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい。