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内容詳細

【医事】エックス線装置設置届(第39号様式)

手続の概要

病院・診療所に診療用エックス線装置(定格出力の管電圧(波高値)が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの)を備え付けた場合に届出が必要です。

申請対象者

病院・診療所の管理者

手数料等

無料

必要な添付書類

1 次の事項を記載した縮尺50分の1の平面図及び側面図(歯科用エックス線診療室の場合は縮尺25分の1の平面図及び側面図)  (1) エックス線診療室の隣接、上階及び下階の室等の名称  (2) エックス線装置の位置及び照射方向  (3) エックス線管、透視台又は撮影台から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離  (4) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。) 2 漏洩線量の測定位置(平面及び側面図)及び測定結果(測定できない場所がある場合は、しゃへい計算に関する書面も添付) 3 管理区域から敷地内居住区域及び敷地境界までの距離が明記された平面図 4 患者更衣施設(設備)、専用便所等を記入した平面図 5 移動型エックス線装置にあっては、その線量分布及び保管場所を記入した平面図 6 同一室内に2台以上のエックス線装置を設置した場合は、同時照射防止に関する措置の概要を記載した書面(回路図及び動作説明書等) 7 エックス線装置搭載自動車にあっては、当該自動車の車検証の写し ※「エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要」を記載するためのひな形は申請書・資料を御参照ください。

注意事項

届出の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。 (御来庁の際は必ず事前予約ください。) この電子申請では、受付印を押印した届出書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した届出書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002494