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内容詳細

地区計画の区域内における行為の届出

手続の概要

地区整備計画が定められている区域内で下記の行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出が必要です。 フォームに必要事項を入力すると、届出書の第一面が作成されます。添付書類には図面等を添付してください。 ー届出が必要な行為ー (1)土地の区画形質の変更 (2)建築物の建築 (3)工作物の建設 (4)建築物の用途の変更 (5)建築物等の形態又は意匠の変更 詳しくは、地区計画の区域内における行為の届出についてをご覧ください。 なお、栗木マイコン地区地区計画と南黒川地区地区計画については 以下のリンクから手続きをお願いいたします。 栗木マイコン地区・南黒川地区地区計画に基づく届出

お問い合わせ先

地区計画ごとにお問い合わせ先が異なります。 再開発等促進区を定める地区計画(再開発等促進区を定める地区計画の一覧表)については、都市計画課が窓口となります。 その他の地区計画は、地区計画制度のページの下方にある一覧表にて届出先を御確認ください。 まちづくり局計画部都市計画課 電話:044-200-2746 メールアドレス:50tosike@city.kawasaki.jp まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当 電話:044-200-3025 メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

留意事項

届出の提出後、内容の確認に1~2週間程度の期間を頂きます。

申請書・資料
届出様式(別記様式第11の2)[PDF形式:117.4KB]

フォームに必要事項を入力すると届出書が作成されますが、記入済みの届出書をアップロードして届出することも可能です。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付