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内容詳細

2-330-00【川崎市上下水道局】給水装置工事の変更・取消等の手続き

給水装置工事の変更・取消し等の手続について

 この手続きは、川崎市指定給水装置工事事業者(工事施行者)または工事申込者が、川崎市水道条例施行規程及び川崎市指定給水装置工事事業者規程に基づき、給水装置工事に係る「設計変更」、「給水装置工事施行承認申込者変更」、「給水装置工事施行者変更」、「給水装置工事主任技術者変更」、「給水装置工事施行承認申込取消」、「水道利用加入金納入延期の申請」の手続きを行うものです。 ※給水装置工事の変更・取消等の手続きは、所管のサービスセンターと事前に協議・調整をしたうえで申請してください。 1、設計変更 (川崎市水道条例施行規程第9条)  ①給水方式に関する事項  ②給水管の口径及び取付口の位置に関する事項  ③分水止めに関する事項  ④メーター設置数、口径若しくは位置又はメーター周辺の給水装置等の構造及び材質に関する事項    2、給水装置工事施行承認申込者変更 (川崎市水道条例施行規程第4条)  倒産、死亡その他やむ得ない事情があると認められたとき 3、給水装置工事施行者変更 (川崎市水道条例施行規程第6条)  当該工事を施行する指定給水装置工事事業者(工事施行者)を変更しようとするとき 4、給水装置工事主任技術者変更 (川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第13条)  指定給水装置工事事業者(工事施行者)が申込みの際に届け出た給水装置工事主任技術者を変更するとき 5、給水装置工事施行承認申込取消 (川崎市水道条例施行規程第5条)  原則として、工事の申込を取消すことはできないが、局が特に必要あると認められたとき 6、水道利用加入金納入延期の申請 (川崎市水道条例施行規程第51条)  水道利用加入金の納期限の延期を申請するとき

添付書類の帳票について

上下水道局ホームページで様式をダウンロードすることができます。 手続きに必要な帳票を事前にダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、次ページ以降の申請画面でアップロードしてください。

申込み窓口・協議窓口・問合せ先

川崎・幸・中原 区内 担当:南部サービスセンター 住所:〒211-0013 中原区上平間1183 TEL :044-544-5433 高津・宮前 区内 担当:中部サービスセンター 住所:〒213-0013 高津区末長1-44-24 TEL :044-855-3232 多摩・麻生 区内 担当:北部サービスセンター 住所:〒215-0003 麻生区高石4-15-7 TEL :044-951-0303

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付