内容詳細
(PCB)承継届出書(特措法様式第七号)
- 手続の概要
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)、の規定に基づき、(保管事業者/所有事業者)の地位を承継した場合に関係書類を添えて届出を行う手続きです。 *事前に様式をダウンロードいただき必要事項を記入し、添付書類をご準備のうえ、次ページ以降の申請画面でアップロードしてください。
- 申請対象者
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以下に該当する方 1 PCB廃棄物保管事業者の相続、合併又は分割による承継があったとき。
- 必要な添付書類
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◆相続の場合に必要なもの 1 被相続人との続柄を証する書類 2 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。3において同じ。) 3 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し ◆合併又は分割の場合に必要なもの 1 合併契約書又は分割契約書の写し 2 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは所有事業者の所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
- 記入上の注意
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・届出者が法人の場合、届出者は法人の代表者となります。(例 代表取締役社長 川崎 太郎) ・本届出を提出する場合は事前に廃棄物指導課へご相談ください。
- 提出期限
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地位の承継した者は、その承継があった日から30日以内
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法