内容詳細
廃止届(毒物劇物販売業)
- 手続の概要
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毒物劇物販売業を廃止した場合に必要な届出です。 廃止後30日以内に届出が必要です。
- 申請対象者
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毒物及び劇物の販売業者
- 手数料等
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なし
- 必要な添付書類
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現在の登録票 現在の登録票を郵送してください。(郵送中の紛失については責任は負いかねますので、レターパック等追跡できるような方法で送付していただくことが望ましいです。) 郵送先 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
- 注意事項
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この電子申請では、受付印を押印した申請書・届出書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した申請書・届出書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。
- 申請書・資料
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廃止届(毒物劇物販売業)[PDF形式:112.0KB]
必要な様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。記載後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法