このページの本文へ移動

内容詳細

【建築審査会】審査請求

1 手続の概要

建築基準法に基づく川崎市や指定確認検査機関などが行った処分などに不服がある場合には、川崎市建築審査会に対して、建築確認処分などの取消しを求める審査請求をすることができます。<建築基準法第94条> 詳しくは、ホームページをご覧ください。

2 申請対象者

処分についての審査請求<行政不服審査法第2条> 「行政庁の処分に不服がある者」がすることができます。 (参考)最高裁の判例によると、この対象となる「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれがあり、その取消等によってこれを回復すべき法律上の利益をもつ者とされています。<最高裁 昭和53年3月14日判決> 不作為についての審査請求<行政不服審査法第3条> 行政庁に対して1手続きの概要で記載する処分について申請した者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと。)がある場合には、当該不作為についての審査請求を川崎市建築審査会にすることができます。

3 手数料等

なし

4 審査請求の手続きの流れ

審査請求を提出してからの流れにつきましては、「弁明・反論のやり取り」、「口頭審査の実施」、「裁決」までの所定の手続きなどがございますので、あらかじめ、申請・資料の申請手続きの流れに添付されている資料(審査請求フロー)をご確認ください。

5 必要な添付書類

◆必要なもの ・審査請求書 ・証拠資料(任意)  ※証拠書類を提出する場合には、証拠書類に甲1号証、甲2証・・・というように付番し明記してください。 また、代理人による審査請求を行う場合や、総代を定める場合は、別途添付書類が必要となります。 詳しくは、ホームページをご覧ください。

申請書・資料
審査請求手続きの流れ[PDF形式:110.9KB]

審査請求書を提出してからの「弁明・反論のやり取り」、「口頭審査の実施」、「裁決」までの手続きの流れを記載していますので、添付ファイルをご確認ください。

処分に対する審査請求書[Word形式:43.5KB]

審査請求書の形式は特に決まっていませんが、審査請求書には必ず次の事項を記載してください。<行政不服審査法第19条第2項>  ア.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所  イ.審査請求に係る処分の内容  ウ.審査請求に係る処分があったことを知った年月日  エ.審査請求の趣旨及び理由  オ.処分庁の教示の有無及びその内容  カ.審査請求の年月日 参考様式を使用する場合はダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。

不作為に対する審査請求[Word形式:41.5KB]

審査請求書の形式は特に決まっていませんが、審査請求書には必ず次の事項を記載してください。<行政不服審査法第19条第2項>  ア.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所  イ.当該不作為に係る処分についての申請内容及び年月日  ウ.審査請求に係る処分があったことを知った年月日  エ.審査請求の年月日 参考様式を使用する場合はダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。

委任状[Word形式:33.5KB]

代理人によって審査請求する場合は、委任状を提出してください。<行政不服審査法第12条、行政不服審査法施行令第3条>

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002708