内容詳細
地下水揚水取りやめ届出書(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例・第33号様式の2)
- 手続の概要
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許可揚水者は、地下水の揚水を取りやめたときは、その日から起算して30日以内に届け出る必要があります。 詳しくは、ホームページをご覧ください。
- 手数料
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手数料は不要です。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
許可揚水者は、地下水の揚水を取りやめたときは、その日から起算して30日以内に届け出る必要があります。 詳しくは、ホームページをご覧ください。
手数料は不要です。