内容詳細
生活保護法介護機関変更申請
- 手続の概要
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生活保護法等指定介護機関の変更に関する手続です。 詳しくは、市ホームページ及び指定介護機関のしおり、記載要領 をご覧ください。
- 案内
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指定介護機関は、事業所、開設者等について異動が生じた場合、介護保法の届出と同時期に、次の届出を行ってください。(変更後も川崎市内に事業所があり、介護保険事業所番号が変わらないとき)
- 変更の届出が必要な事項
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・ 事業所の名称を変えた場合 ・ 事業所の所在地が変わった場合(川崎市内の移転) ・申請者(法人)の名称や所在地が変わった場合 (開設法人が有限会社から株式会社化した場合を含みます。) ・ 開設者や管理者が変更になった場合 ・ 開設者や管理者の氏名、住所が変更になった場合
- 【問い合わせ先】
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問い合わせにつきましては、事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい。 ※川崎区については、地区によって所管する福祉事務所が異なりますので、御注意ください。 川崎区所管区域一覧 川崎区 (田島、大師除く)(044-201-3225) 大師支所 (044-271-0206) 田島支所 (044-322-1998) 幸区 (044-556-6723) 中原区 (044-744-3298) 高津区 (044-861-3297) 宮前区 (044-856-3167) 多摩区 (044-935-3259) 麻生区 (044-965-5233)
- 申請書・資料
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指定介護機関変更届出書[Excel形式:90.5KB]
申請の際、添付が必要な書類となります。ダウンロード、記入まで済ませた状態でご用意下さい。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい。
利用可能な支払方法