内容詳細
伐採及び伐採後の造林の届出書
- 手続の概要
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川崎市内の地域森林計画対象民有林の樹木を伐採する際は、森林法に基づき、伐採を開始する90日前から30日前までの間に、川崎市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
- 申請対象者
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川崎市内で地域森林計画対象民有林に指定されている森林を伐採しようとする者
- 手数料等
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なし
- 必要な添付書類
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(1)届出の対象となる森林の位置図及び区域図 (2)(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) (3)(届出者が法人でない団体である場合)代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 (4)(届出者が個人の場合)その住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 (5)届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) (6)届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) (7)(届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合)当該森林を伐採する権原を有することを証する書類 (8)届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 (9)その他必要と認める書類
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法