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内容詳細

地区計画の区域内における行為の変更の届出

手続の概要

地区計画区域内における行為の届出の変更に関する手続です。 地区計画区域内における行為の届出内容に変更が生じた場合は、変更部分に係る行為の着手予定日の30日前までに届出を行ってください。 フォームに必要事項を入力すると、変更届出書が作成されます。添付書類には変更後の図面と変更箇所を明示した変更前の図面を添付してください。 詳しくは、地区計画の区域内における行為の届出についてをご覧ください。 なお、栗木マイコン地区地区計画と南黒川地区地区計画については 以下のリンクから手続きをお願いいたします。 栗木マイコン地区・南黒川地区地区計画に基づく届出

留意事項

届出の提出後、内容の確認に1~2週間程度の期間を頂きます。

申請書・資料
届出様式(別記様式第11の3)[PDF形式:60.6KB]

フォームに必要事項を入力すると届出書が作成されますが、記入済みの届出書をアップロードして届出することも可能です。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局計画部 都市計画課/景観・地区まちづくり支援担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442003025