内容詳細
地区計画の区域内における行為の変更の届出
- 手続の概要
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地区計画区域内における行為の届出の変更に関する手続です。 地区計画区域内における行為の届出内容に変更が生じた場合は、変更部分に係る行為の着手予定日の30日前までに届出を行ってください。 フォームに必要事項を入力すると、変更届出書が作成されます。添付書類には変更後の図面と変更箇所を明示した変更前の図面を添付してください。 詳しくは、地区計画の区域内における行為の届出についてをご覧ください。 なお、栗木マイコン地区地区計画と南黒川地区地区計画については 以下のリンクから手続きをお願いいたします。 栗木マイコン地区・南黒川地区地区計画に基づく届出
- 留意事項
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届出の提出後、内容の確認に1~2週間程度の期間を頂きます。
- お問い合わせ先
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地区計画ごとにお問い合わせ先が異なります。 再開発等促進区を定める地区計画(再開発等促進区を定める地区計画の一覧表)については、都市計画課が窓口となります。 その他の地区計画は、地区計画制度のページの下方にある一覧表にて届出先を御確認ください。 まちづくり局計画部都市計画課 電話:044-200-2746 メールアドレス:50tosike@city.kawasaki.jp まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当 電話:044-200-3025 メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
- 申請書・資料
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届出様式(別記様式第11の3)[PDF形式:60.6KB]
フォームに必要事項を入力すると届出書が作成されますが、記入済みの届出書をアップロードして届出することも可能です。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法