内容詳細
【温泉利用】温泉利用承継承認申請書
- 手続の概要
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温泉の利用許可の地位を法人の合併・分割又は相続により承継するときの申請です。 詳細は電話等でお問い合わせください。
- 提出時期
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1 法人の承継(合併又は分割)の場合、合併又は分割予定日の決定後速やかに(合併又は分割予定日の前に) 2 相続による承継の場合は、被相続人の死亡後60日以内に
- 注意事項
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合併又は分割の場合は事前に、相続の場合は被相続人の死後60日以内に承認を受ける必要があり、いずれの場合も、申請が遅延した場合には新たに許可申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。 ご不明な点は、施設の所在する区の、区役所衛生課までお問合せ下さい。
- 手数料等
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7,400円 【注意事項】 ・本申請のお支払いにはクレジットカードが必要です。 ・領収書は発行されませんので、ご了承ください。 ・温泉利用承継承認書の郵送をご希望の場合には別途、郵送料金(レターパックプラス600円)のお支払いが必要になります。 ・手数料確定後、速やかにお支払いをお願いします。30日以内(土日祝日年末年始を含む)にお支払いが確認出来なければ、お手続きは無効となることがあります。
- 必要な添付書類
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(1) 法人の合併の場合 ア 温泉利用許可書 イ 合併契約書の写し ウ 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 (2) 法人の分割の場合 ア 温泉利用許可書 イ 分割計画書又は分割契約書の写し ウ 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 (3) 相続の場合 ア 温泉利用許可書 イ 被相続人の戸籍謄本 ウ 省令第9条第2項第2号の規定による温泉利用相続同意書(第5号様式) エ 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 ・提出いただいた温泉利用許可書は、後日、裏面に承継事項等を追記後、区役所衛生課の窓口でお渡しいたします。 ・提出いただいた書類は添付書類のため原則お返しできません。
- 問合せ・受付窓口・添付書類を送付する場合の宛先
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温泉利用許可書や、原本の提出が必要な添付書類は温泉利用施設のある区の区役所衛生課にご持参するか郵送等により送付してください。 ◇川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 ◇幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 ◇中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 ◇高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 ◇宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 ◇多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 ◇麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付