内容詳細
軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼
- 手続の概要
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軽度者(要支援1・要支援2・要介護1)と認定された方に係る福祉用具貸与費について、一部の福祉用具(対象外種目)は原則として算定できません。しかしながら、利用者の状態から貸与が必要と判断できる場合は、軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書を提出することで、対象外種目の福祉用具貸与費の算定が可能となる場合があります。 必要書類を各区役所・健康福祉ステーションに提出するか、当申請フォームにより申請してください。 【問合せ先】 川崎区役所高齢・障害課 電話 044 (201) 3282 川崎区役所大師地区健康福祉ステーション 電話 044 (271) 0161 川崎区役所田島地区健康福祉ステーション 電話 044 (322) 1996 幸区役所高齢・障害課 電話 044 (556) 6689 中原区役所高齢・障害課 電話 044 (744) 3136 高津区役所高齢・障害課 電話 044 (861) 3269 宮前区役所高齢・障害課 電話 044 (856) 3238 多摩区役所高齢・障害課 電話 044 (935) 3187 麻生区役所高齢・障害課 電話 044 (965) 5146
- 申請対象者
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介護支援専門員(ケアマネージャー)
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの (1)軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書 (2)サービス担当者会議等の記録 (居宅サービス計画標準様式第4表、介護予防支援経過記録等) (3)主治医の意見書又は診断書又は医師の医学的所見を記載した書類 (4)対象被保険者の被保険者証の写し ※ただし、(2)の記録において医師の医学的所見による判断が明記されている場合は(3)の省略することができます
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付