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内容詳細

【総合調整条例】事業概要書

手続の概要

「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に関する手続です。 計画を策定し、標識を設置しようとする場合は事前に事業概要書を申請してください。 詳しくは、ホームページをご覧ください。

申請対象者

面積が500平方メートル以上の事業区域において建築行為及び開発行為を計画する市民、事業者及び業務委託を受けた代理人

手数料等

なし

必要な添付書類

1ファイルあたり30MBまで、1申請では合計100MBが上限です。 ファイルはPDF、もしくはJPEG、JPGファイルとしてください。 ◆必要なもの ・案内図 ・公図の写し (対象事業区域を赤枠又は黒太線等で表示し、対象事業区域の土地所有者・地目・面積を記入。) (開発行為に該当する場合は、隣接する筆の土地所有者・地目・面積も記入。) ・敷地求積図 (土地利用区分ごとに作成。) ・配慮書 (「内容詳細」の「申請書・資料」にある申請書様式を使用し,入力後PDFファイルに変換したものをアップロードしてください。) ・近隣現況図 (「隣接住民」及び「周辺住民」の対象範囲、規則第2条に定める道路を明示し、隣接住民については番号を付与) (中高層建築物の場合、平均地盤面を測定点とした時間ごとの日影形状を記入) (付与した隣接住民の番号に対応する形で、隣接住民の住所及び氏名等の情報を記載した対象者リストを作成) ◆該当する場合必要なもの(建築行為) ・配置図 (ゴミ置場、駐車場、駐輪場、門、塀、フェンスの位置や仕様を記載) (事業区域内及び境界付近の隣地のレベルを記載) (建築行為の場合は建物と隣地境界との離隔距離を記載) ・各階平面図 (間取りを記入) ・立面図(2面以上) (開口部の仕様【ガラスが透明か曇りか】、バルコニー・廊下・屋上等に設ける手摺の仕様【透過性があるか否か】を記載) ・断面図(2面以上) (各平均地盤面からの高さを記載) ◆該当する場合必要なもの(中高層建築物の建築行為) ・日影図 (建築基準法に適合していることが分かるように作成【日影規制のある区域に限る】) ・テレビジョン放送の電波受信障害に関する調査報告書 (地上デジタル放送【現地調査した報告書】とBS・CS放送 【机上検討した報告書】<有資格者が作成したもの>) ◆該当する場合必要なもの(開発行為) ・区域図 (案内図と兼用可) ・予定建築物等の概要書 (「内容詳細」の「申請書・資料」にある申請書様式を使用し,入力後PDFファイルに変換したものをアップロードしてください。) ・土地利用計画図 (排水施設の位置・形状及び水の流れの方向を記載) ・造成計画平面図 ・造成計画断面図 (切土又は盛土する前後の地盤面及び地盤の計画高さを記載)

申請書・資料
事業概要書[Word形式:20.5KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。

事業概要書記入例[PDF形式:596.7KB]

事業概要書の記入例を示しています。詳細についてはホームページにも手続きの手引きに掲載しています。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002953