内容詳細
開発事等の計画に関する事前(変更)協議書(緑化協議)
- 手続の概要
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川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条の規定に基づき、一定規模以上の宅地の開発又は住宅の建設及びこれらに類する行為を行う場合に必要となる「緑化協議」に関する手続です。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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個人、事業者等
- 手数料等
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郵送料 事前協議承認書及び変更協議承認書 1通につき110円 ※文書量に応じて別途、郵送料金が必要になる場合があります。
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの ・開発事業等の計画に関する事前(変更)協議書(19号様式) 申請者が単独の場合は、本フォーム入力にて協議書を作成することも可能です。 ・位置図(縮尺1/2500程度) ・土地利用計画図(縮尺1/200~1/500) ・緑化地等計画平面図(縮尺1/100~1/200) ・緑化地等求積図(三斜求積) ・建築敷地面積求積図 ◆該当する方のみ ・開発区域面積求積図(開発行為の場合) ・屋上緑化の構造図等(屋上緑化を行う場合) ・壁面緑化の構造図等(壁面緑化を行う場合) ・委任状(代理人を必要とする場合) ・現況写真(保全される緑地がある場合) ・その他必要とする書類
- 申請書・資料
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開発事業等の計画に関する事前(変更)協議書(19号様式)[Word形式:38.0KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 変更協議の場合は、様式上部の「事前」協議書を「変更」協議書と書き換えて使用してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。 ※本申請においては、申請者が単独である(複数でない)場合はフォームからの入力も可能です、
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法