このページの本文へ移動

内容詳細

住宅用家屋証明書の交付申請【単件申請】

住宅用家屋証明書の交付申請【単件申請】の注意点

こちらのフォームは証明書1件のみの申請時にご利用ください。 2件以上の交付申請については、「住宅用家屋証明書の交付申請【複数申請】」より申請が可能です。 こちらのフォームを利用する場合、フォームの入力により申請書が作成されるため、別途「住宅用家屋申請書・証明書」を作成する必要はありません。 予め「住宅用家屋申請書・証明書」を作成している場合は、「住宅用家屋証明書の交付申請【複数申請】」からも申請は可能です。

住宅用家屋証明書とは

一定の要件を満たした住宅用家屋を新築(増築)又は取得し、自己の居住の用に供することを証明するものです。住宅用家屋に係る保存登記及び移転登記、抵当権設定登記を行う際、登録免許税の軽減措置を受ける場合に必要となります。

手数料等

1件につき1,300円 ※別途、郵送料金が必要になります。 手数料等の納付期限は、確定通知日から14日以内になりますので、速やかに手数料等の納付をお願いいたします。また、納付期限を過ぎた場合、該当手続きを却下させていただきます。そのため再度のお手続きが必要となりますのでご注意ください。

申請時の注意点

・個人が自己の居住用に新築(増築)又は取得したものであること(取得の場合は、取得原因が「売買」又は「競落」であること) ・新築(増築)又は取得後1年以内に、登記を行うこと ・家屋の床面積が50平方メートル以上であること ・区分建物については、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること ・地震に対する安全性に係る基準に適合することが書類により確認できるものであること又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること ・建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)や租税特別措置法第74条の3に規定する増改築がされた家屋など、特定の家屋に該当する場合は、別途要件が加わります。詳しくは、市ホームページ(住宅用家屋証明書を取得するにあたって(概要)【フローチャート図】)をご覧ください。 ・申請内容につき不明点があった際は、同オンライン手続申請システムまたは電話等でご連絡をさせていただく場合があります。こちらからの問い合わせに対し、14日(非開庁日含む)経過しても、ご連絡をいただけない場合については、該当の手続きを却下させていただきますのでご注意ください。

申請書・資料
住宅用家屋証明書を取得するにあたって【概要】フローチャート[PDF形式:483.1KB]

住宅用家屋証明書を取得するにあたり、取得者の状況に応じ必要書類がことなります。こちらのフローチャートで確認をしてください。

各種必要書類[PDF形式:122.9KB]

各種必要書類のひな型になります。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442003015