内容詳細
【旅館業】旅館業営業承継承認申請
- 手続の概要
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旅館業の営業者について、営業の譲渡、合併、分割又は相続の際に必要となる手続きです。 ※事業譲渡の場合は、譲渡の効力発生日より前に手続きが必要です。 ※法人の合併又は分割の場合には、登記前に手続が必要です。 申請にあたっては事前にお電話でご相談ください。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 手数料等
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手数料等 7,400円 【注意事項】 ・提出していただいた旅館業営業許可書は、手続きが終わりましたら窓口にてお渡しします。郵送での交付を希望される場合は、別途、郵送料金(レターパックプラス600円)のお支払いが必要となります。 ・郵送料金のお支払い方法はクレジットカードになります。領収証は発行されませんので、ご了承ください。 ・郵送料確定後、速やかにお支払いをお願いします。
- 必要な添付書類
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1営業の譲渡の場合 (1) 旅館業営業許可書 (2) 旅館業の譲渡を証する書類(契約書の写し等。参考様式はこのページの下部の「申請書・資料」からダウンロード可能です) (3) 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し (4) 申請施設の中心から半径200m以内の見取図 (5) 暴力団排除条項に係る照会のための書類(ページの下部の「申請書・資料」からダウンロードしてください) 2法人の合併の場合 (1) 旅館業営業許可書 (2) 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款(写し)又は寄附行為の写し (3) 合併に関する契約書の写し (4) 株主総会議事録の写し等、合併予定日を明らかにする書類 (5) 申請施設の中心から半径200m以内の見取図 (6) 暴力団排除条項に係る照会のための書類(ページの下部の「申請書・資料」からダウンロードしてください 3法人の分割の場合 (1) 旅館業営業許可書 (2) 分割により営業を承継する法人の定款(写し)又は寄附行為の写し (3) 分割に関する契約書の写し (4) 株主総会議事録の写し等分割予定日を明らかにする書類 (5) 申請施設の中心から半径200m以内の見取図 (6) 暴力団排除条項に係る照会のための書類(ページ下部の「申請書・資料」からダウンロードしてください) 4 相続の場合 (1) 旅館業営業許可書 (2) 戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し ※ (3) 省令第3条第2項第2号の規定による旅館業営業者相続同意書 ※ (4) 申請施設の中心から半径200m以内の見取図 (5) 暴力団排除条項に係る照会のための書類(ページ下部の「申請書・資料」からダウンロードしてください) ※上記添付書類のうち、次のものは原本が必要ですので郵送もしくは窓口に持参してください。 ・旅館業営業許可書 ・戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し ・省令第3条第2項第2号の規定による旅館業営業者相続同意書
- 問合せ・受付窓口・添付書類を郵送する場合の宛先
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・川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 ・幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 ・中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 ・高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 ・宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 ・多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 ・麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 申請書・資料
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公衆浴場営業承継届(第4号様式)[Word形式:28.8KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。 記載後、次の「申請内容の入力」画面で添付してください。
譲渡を証する書類(参考様式)[Word形式:14.3KB]※営業の譲渡の場合に添付書類として必要となる「譲渡を証する書類」の参考様式です。 上記様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。 記載後、次の「申請内容の入力」画面で添付してください。
暴力団排除条項に係る照会のための書類[Excel形式:32.0KB]申請者(法人の場合は、代表者その他の取締役、執行役等と同等以上の支配力を有する者を含む)の氏名(カナ・漢字、法人の場合は法人名、役職含む)、生年月日、性別、住所を記入してください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付