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内容詳細

PCB廃棄物等の譲受け計画書(川崎市要綱様式第4号)

手続の概要

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第15条第1項の規定に基づき、(PCB廃棄物/高濃度PCB使用製品)の譲受けをしようとする場合に行う手続きです。 *事前に様式をダウンロードいただき必要事項を記入し、添付書類をご準備のうえ、次ページ以降の申請画面でアップロードしてください。

申請対象者

以下に該当する方 1 PCB廃棄物、高濃度PCB使用製品の譲受、譲渡を行おうとする場合

必要な添付書類

◆必ず必要なもの 1 「譲受けに係る契約書等」 2 「試運転計画書」(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という)第26条第1項第5号による譲受けの場合) 3 「譲受者の登記事項証明書」又は「住民票」(規則第26条第1項第6号による譲受けの場合) ※保管場所の移動が伴う場合は、要綱様式第1号(PCB廃棄物移動計画書)の提出も併せて行うこと。

記入上の注意

・届出者が法人の場合、届出者は法人の代表者となります。(例 代表取締役社長 川崎 太郎) ・PCB廃棄物はPCB特別措置法で譲渡が原則禁止されていますので、譲受けと譲渡しを計画されている場合は必ず廃棄物指導課でご連絡ください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局生活環境部廃棄物指導課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442000158